○共和町乳児等通園支援事業に関する条例

令和8年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、乳児及び低年齢の幼児に適切な遊びや生活の場を提供し、子どもと保護者の心身の状況及び養育環境を把握するとともに、子育て情報の提供や助言その他の援助を行うため、乳児等通園支援事業(以下「通園支援」という。)を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 通園支援を実施する場所は、共和町子育て支援センター内とする。

(対象児童)

第3条 通園支援の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 生後6か月以上満3歳未満であること。

(2) 保育所、幼稚園又は認定こども園に在籍していないこと。

(通園の制限)

第4条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、通園を承認しないことができる。

(1) 感染症又は悪質な疾患を有する児童

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられない児童

(3) その他町長が不適当と認める場合

(利用時間)

第5条 通園支援の利用時間は、児童1人当たり月10時間を上限とする。

(利用の承認)

第6条 通園支援を利用しようとする児童の保護者は、事前に町長の承認を受けなければならない。ただし、保護者の疾病、事故、出産その他やむを得ない理由により緊急に通園支援を利用するときは、この限りでない。

(利用料)

第7条 通園支援の利用料は、児童1人につき1時間当たり300円とする。

(利用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、災害その他特別な事由があると認めたときは、利用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

共和町乳児等通園支援事業に関する条例

令和8年3月27日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月27日 条例第3号