○共和町デマンド交通の運行に関する条例

令和8年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内の交通空白地域の解消及び町民の日常生活に必要な移動手段を確保し、住民福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、共和町デマンド交通の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「デマンド交通」とは、町が行う道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送であって、運送の区域を定めて行うものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、共和町とする。ただし、町長は、適切と認める事業者等に事業を委託することができる。

(運送の区域等)

第4条 デマンド交通の運送の区域は、法第79条に規定する国土交通大臣の行う登録を受けた運送の区域とする。

2 デマンド交通の乗降場所、運行時間等の運行内容は、規則で定める。

(運行日等)

第5条 デマンド交通の運行日は、月曜日から金曜日までとし、共和町の休日を定める条例(平成2年条例第9号)に規定する休日は、運行しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、臨時に運行し、又は運休することができる。

3 町長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、デマンド交通の運行を制限し、変更し、又は運休することができる。

(利用者)

第6条 デマンド交通を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) その他町長が特に利用を認める者

2 利用者は、第8条に規定する利用登録を完了した者とする。

(使用料)

第7条 利用者は、乗車1回につき別表に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 使用料は、現金又は町長が適当と認めるキャッシュレス決済により納付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、未就学児(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に就学するまでの者をいう。)に係る使用料は、無料とする。

4 小学生(小学校等に就学している者をいう。)及び中学生(中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に就学するまでの者をいう。)に係る使用料は、第1項の使用料の2分の1に相当する額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用登録)

第8条 利用者は、規則に定めるところにより、あらかじめ利用登録を行わなければならない。また、登録した内容を変更するときも、同様とする。

(利用者の遵守事項及び乗車制限)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒否し、降車を命じ、又は前条の規定による利用登録を取り消すことができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書に規定する場合を除く。)をデマンド交通の自動車内に持ち込んだとき。

(2) デマンド交通の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、デマンド交通の自動車内において、運輸規則第53条各号に掲げる行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項に違反したとき。

(原状回復及び損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、デマンド交通の施設又は設備を汚損し、棄損し、又は滅失させたときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

町内移動

岩内町との往来

300円

500円

共和町デマンド交通の運行に関する条例

令和8年3月27日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)