○共和町環境審議会条例
令和8年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、共和町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の事項について調査及び審議を行うものとする。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 環境の保全等に関する重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長には会長が当たる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じて専門的な事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。