○共和町立義務教育学校設置条例
令和7年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、義務教育学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和町立きょうわ学園
位置 共和町幌似2099番地1
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 義務教育学校の設置のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(共和町立小学校及び中学校設置条例の廃止)
3 共和町立小学校及び中学校設置条例(昭和48年条例第7号)は、廃止する。