○共和町手話言語条例

令和7年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町が推進する施策の基本的な方針を定めることにより、誰もが安心して安全に暮らすことのできる地域づくりの実現を目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話の理解及び普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、聴覚障がい者で手話を必要とする人は手話による円滑なコミュニケーションを図る権利を有していること、その権利は尊重されることを基本として行わなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民及び事業者の手話に対する理解を広げるとともに、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、手話に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、手話に対する理解を深め、町が推進する施策への協力並びに聴覚障がい者で手話を必要とする人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策

(2) 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する施策

(3) 手話による意思疎通支援の拡充に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 町は、施策の推進に当たっては、聴覚障がい者で手話を必要とする人、手話通訳者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

共和町手話言語条例

令和7年3月31日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和7年3月31日 条例第1号