○共和町学校給食費徴収条例
令和5年3月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の額)
第2条 学校給食費の額は、法第11条第2項に規定する学校給食費の範囲内において、共和町教育委員会が算定する学校給食の1食当たりの額を基準として町長が定める。
(学校給食費の徴収)
第3条 町長は、学校給食の提供を受ける児童又は生徒に係る学校給食費をその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。
2 学校給食費の徴収は、納入期日を定めて、納入通知書の発行又は口座振替により行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、納入期日を延長することができる。
(学校給食費の免除)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、学校給食費の全部又は一部を免除することができる。
(給食費相当額の徴収)
第5条 町長は、給食の提供を受ける教職員等及び共和町学校給食センターの業務に従事する職員から学校給食費に相当する額(以下「給食費相当額」という。)を徴収するものとする。
(学校給食の試食)
第6条 町長は、保護者又は学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人若しくは団体から学校給食の試食の申出があったときは、当該申出をした者に対し、給食を提供することができる。
2 前項の規定により給食を提供したときは、その給食の提供を受けた者から当該給食に要する経費のうち材料費に係るもの(以下「給食材料実費」という。)を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、給食材料実費を徴収しないことができる。
3 給食材料実費は、その都度これを徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。