○共和町学校建設整備基金条例

令和5年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 学校建設整備の財源を積み立てるため、共和町学校建設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(利子の処理)

第5条 基金から生ずる利子は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、学校建設整備のための経費に使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分する場合には、その金額を予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

共和町学校建設整備基金条例

令和5年3月23日 条例第4号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和5年3月23日 条例第4号