○国富地区防災センターの設置及び管理に関する条例
令和5年3月23日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 原子力災害時において、早期の避難が困難である高齢者、障がい者、乳幼児など配慮を要する者やその介助者等(以下「要配慮者等」という。)の一時的な退避及び放射線防護に係る知識の普及啓発を行うため、国富地区防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 国富地区防災センター
位置 共和町国富31番地7
(管理)
第3条 防災センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、その管理業務の一部を公共的団体に委託することができる。
(使用の範囲)
第4条 防災センターを使用することができる用途は、次のとおりとする。
(1) 緊急事態等における要配慮者等の一時退避
(2) 前号の用途での使用に際し、警察、消防等の関係機関、自主防災組織、自治会、周辺事業所等との連携及び協力に関すること。
(3) 要配慮者等に対する情報の提供及び管理に関すること。
(4) 前3号の業務を行うための訓練に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理運営に関し町長が特に必要と認めること。
(使用の許可)
第5条 防災センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。
(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(使用の制限等)
第7条 町長は、防災センターの管理運営上、必要があると認めるときは、使用の許可について制限をし、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設を毀損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に危害又は迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) その他町長において適当でないと認めるとき。
(使用の停止又は取消し等)
第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物施設、設備備品を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。