○共和町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月21日

条例第25号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 位置 岩内郡共和町

(2) 処理区域 老古美の一部及び梨野舞納の一部

(3) 排除区域 前号に規定する区域

(4) 面積 92.6ヘクタール

(5) 計画人口 1,350人

3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 位置 岩内郡共和町

(2) 処理区域 小沢の一部、国富の一部、幌似の一部、南幌似の一部、前田の一部、老古美の一部、梨野舞納の一部、宮丘の一部及び発足の一部

(3) 排除区域 前号に規定する区域

(4) 面積 199.4ヘクタール

(5) 計画人口 3,380人

4 処理施設の名称及び位置等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 処理施設の名称 岩内・共和下水道管理センター

(2) 位置 岩内郡共和町梨野舞納181番地4

(3) 処理方法 標準活性汚泥法

(4) 計画処理水量 6,020立方メートル/日

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(会計事務の処理)

第5条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 帳票の管理に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

共和町下水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月21日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)