○共和町防災行政無線施設設置条例
令和4年3月30日
条例第2号
共和町防災行政無線施設設置条例(昭和56年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 共和町の防災広報活動、行政一般、農事及び気象に関する情報並びに緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達する通信の確保によって、災害の未然防止、災害時の応急救助及び災害復旧を図り、もって住民福祉の増進に資することを目的として共和町防災行政無線施設を設置する。
(1) 親局 戸別受信機、屋外拡声子局及び再送信子局に対し、情報を送信する固定系無線設備をいう。
(2) 戸別受信機 親局からの電波を受けて情報を伝達する、屋内に設置する受信設備をいう。
(3) 屋外拡声子局 親局からの電波を受けて情報を伝達する、屋外に設置する受信設備をいう。
(4) 再送信子局 屋外拡声子局の機能及び親局からの電波を中継する機能を有する送受信設備をいう。
(5) 固定系 親局からの情報を戸別受信機、屋外拡声子局及び再送信子局を通じて伝達する通信系統をいう。
(6) 遠隔制御装置 有線回線により、親局に情報を送る通信操作を行う設備をいう。
(7) 基地局 車載型移動局及び携帯型移動局(以下この号において「移動局」という。)との通信及び移動局相互間の通信を中継する移動系無線設備をいう。
(8) 車載型移動局 町有車両等に設置する無線設備をいう。
(9) 携帯型移動局 持ち運びが可能な無線設備をいう。
(10) 移動系 基地局、車載型移動局及び携帯型移動局が相互に通信を行う通信系統をいう。
(名称及び設置場所)
第3条 共和町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の設備の名称及び設置場所は、別表に定めるとおりとする。
(設置の構成)
第4条 防災行政無線は、固定系と移動系の二系統の設備をもって構成するものとする。
(区域)
第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、共和町全域とする。
(貸与)
第6条 戸別受信機は、町が無償貸与するものとする。
(受信者の義務等)
第7条 戸別受信機は、前条の規定により戸別受信機の貸与を受けた者(以下「受信者」という。)の責任において維持管理しなければならない。
2 受信者は、戸別受信機に異常を発見したとき、又は転出等の事由により戸別受信機の利用に異動が生じたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3 受信者の責めにより発生した戸別受信機の損傷等の修復に要する費用は、受信者の負担とする。
4 町長の指定する者以外の者は、戸別受信機の修復等を行うことができない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、防災行政無線の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
共和町防災行政無線施設
設備の名称 | 設置場所 | 設置数 |
親局 | 共和町南幌似38番地の2(共和町役場内) | 1局 |
戸別受信機 | 町区域内の全世帯 | 原則1世帯1台 |
町区域内の事業所等 | 必要数 | |
町区域内の公共用施設等 | 必要数 | |
屋外拡声子局 | 町長が指定する場所 | 19局 |
再送信子局 | 町長が指定する場所 | 2局 |
遠隔制御装置 | 共和町南幌似38番地の2(岩内・寿都地方消防組合消防署共和支署内) | 2台 |
基地局 | 共和町南幌似38番地の2(共和町役場内) 共和町国富1930番地2 | 2局 |
車載型移動局 | 町長が指定する町有車両等 | 各1台 |
携帯型移動局 | 町長が指定する場所 | 50台 |