○共和町電源立地交付金公共施設整備基金条例
令和3年12月28日
条例第12号
(設置)
第1条 特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第51条第1項第8号及び第9号並びに発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の規定に基づく交付金(以下「電源立地地域対策交付金」という。)を共和町公共用施設の整備に要する経費に充てるため、共和町電源立地交付金公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、電源立地地域対策交付金の全部又は一部をもって積み立てるものとし、基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金交付限度額の範囲内において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(利子の処理)
第4条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(基金の取崩しの制限)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、規則で定める対象施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を取り崩すことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。