○国営中後志地区かんがい排水事業償還基金条例

令和3年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 国営中後志地区かんがい排水事業に係る町の債務負担の実行、及び受益者負担の軽減を図る財源に充てるため、国営中後志地区かんがい排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、期間、繰戻しの方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(利子の処理)

第5条 基金から生ずる利子は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に定める目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分する場合には、その金額を予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(双葉かんがい排水事業償還基金条例の廃止)

2 双葉かんがい排水事業償還基金条例(昭和60年条例第4号)は、廃止する。

国営中後志地区かんがい排水事業償還基金条例

令和3年3月25日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)