○共和町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

令和元年12月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域内において、産業の振興を図るため、法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき固定資産税の不均一課税を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置の対象)

第2条 この条例の対象事業は、前条に係る事業とし、その事業の用に供する施設又は設備のうち、これを構成する固定資産の取得価額の合計額が500万円(製造の事業及び旅館業(下宿営業を除く。)で、資本金の額等が1,000万円を超え5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円を超える法人にあっては2,000万円とする。)以上の家屋及び償却資産で、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受けるもの並びに当該家屋の敷地を固定資産税の不均一課税の対象とする。

(不均一課税)

第3条 法第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画に記載された計画区域内において、前条の規定の適用を受ける家屋及び償却資産を新設し、又は増設した者については、当該家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(令和2年1月2日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、当該設備等が新たに固定資産税を課されることとなった最初の年度以降3箇年度分の固定資産税の税率は、共和町税条例(昭和30年条例第13号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.70

(不均一課税の申請)

第4条 前条の規定による不均一課税を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(不均一課税の取消し)

第5条 町長は、第3条の規定による不均一課税を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該不均一課税を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する不均一課税の要件を欠くことが明らかであるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、不均一課税を受けたとき。

(3) その他不均一課税を講ずることが適当でないとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、法の失効とともに、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に第3条の規定による不均一課税を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

共和町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

令和元年12月26日 条例第21号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和元年12月26日 条例第21号
令和3年10月5日 条例第11号
令和4年6月28日 条例第14号