○共和町附属機関設置条例
令和元年12月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関の設置については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 本町に執行機関の附属機関を別表のとおり設置する。
(担任事項)
第3条 附属機関の担任する事項は、別表の担任事項の欄に掲げるとおりとする。
(定数)
第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、別表の定数の欄に掲げるとおりとする。
(任期)
第5条 委員等の任期は、別表の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条―第5条関係)
執行機関 | 附属機関 | 担任事項 | 定数 | 任期 |
町長 | 共和町総合戦略策定委員会 | 共和町総合戦略の策定、見直し及び効果の検証に関すること。 | 15人以内 | 1年 |
共和町地域公共交通活性化協議会 | 地域公共交通網形成計画の作成に関すること並びに共和町における旅客運送の確保及び実情に即した輸送サービスの実現に関すること。 | 30人以内 | 2年 | |
共和町子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。 | 12人以内 | 3年 | |
共和町福祉有償運送等運営協議会 | 福祉又は過疎地有償運送の必要性及び実施時の対価、その他自家用有償旅客運送の確保に関すること。 | 8人 | 3年 | |
共和町高齢者保健福祉計画策定委員会 | 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。 | 10人 | 任命された際の役職にある期間 | |
共和町障害者計画等策定委員会 | 障害者計画及び障害者福祉計画の策定に関すること。 | 12人 | 任命された際の役職にある期間 | |
共和町認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 認知症初期集中支援チームの適切、公正かつ中立な運営の確保に関すること。 | 10人 | 任命された際の役職にある期間 | |
共和町地域包括支援センター運営委員会 | 地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の確保に関すること。 | 10人 | 任命された際の役職にある期間 | |
共和町民健康づくり推進委員会 | 町民の健康維持増進のための総合的な対策に関すること。 | 10人 | 2年 | |
共和町スポーツ表彰審議委員会 | スポーツ表彰対象者の審議に関すること。 | 15人以内 | 2年 | |
共和町海外・国内研修事業参加者選考委員会 | 共和町海外・国内研修事業参加者の選考に関すること。 | 10人以内 | 2年 | |
教育委員会 | 共和町学校運営協議会 | 学校経営方針等の承認に関すること。 | 1校当たり12人以内 | 1年 |
共和町義務教育学校開校準備委員会 | 義務教育学校の整備、運営に関すること。 | 40人以内 | 義務教育学校の開校までの期間 | |
共和町社会教育中期計画策定委員会 | 共和町社会教育中期計画の策定に関すること。 | 20人以内 | 答申までの期間 |