○共和町議会の議決すべき事件を定める条例
平成30年9月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、共和町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための共和町総合計画に係る基本構想の策定、又は変更に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○共和町議会の議決すべき事件を定める条例
平成30年9月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、共和町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための共和町総合計画に係る基本構想の策定、又は変更に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。