○共和町私債権の管理に関する条例
平成28年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、共和町(以下「町」という。)の私債権の管理等の適正を期するため、その管理等に関する事務処理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び同法第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、私法上の原因に基づいて発生する権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の私債権の管理等に関する事務の処理については、法令又は条例若しくは規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の私債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。
(債権の放棄)
第6条 町長は、町の私債権について消滅時効が完成した場合(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したときその他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)であって、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(2) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。