○共和町ふるさと応援推進基金条例

平成28年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 ふるさと納税を活用して共和町を応援したいと寄せられた寄附金を、指定された使途に沿って活用するため、共和町ふるさと応援推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は寄附金を財源とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の管理から生じる利益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、寄附者が指定した使途に沿った経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分する場合には、その金額を予算に計上しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

共和町ふるさと応援推進基金条例

平成28年3月31日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月31日 条例第5号