○共和町子どものいじめ防止に関する条例
平成27年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに対するいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)に関する基本理念を定めるとともに、町、学校、保護者、地域社会及び関係機関等の責務等を明らかにし、いじめの防止等のための基本となる事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
(1) いじめ 子どもが、一定の人間関係のある他の子どもから、心理的又は物理的な影響を受けること(インターネットを通じて行われるものを含む。)により心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 子ども 小学生及び中学生をいう。
(3) 学校 本町の小学校及び中学校をいう。
(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他子どもを現に監護する者をいう。
(5) 地域社会 町内に居住する者又は町内に勤務する者、町内の自治組織及び団体並びに町内で事業を営んでいる個人及び法人をいう。
(6) 関係機関等 児童相談所、警察署、法務局等子どものいじめの問題に関わる機関及び団体をいう。
(7) 重大事態 次に掲げる事態をいう。
ア いじめにより子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イ いじめにより子どもが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(基本理念)
第3条 町、学校、保護者、地域社会及び関係機関等は、子どもが安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができる環境をつくるため、主体的かつ積極的に連携して、いじめの防止及びいじめの問題の解決に取り組むものとする。
2 子どもは、人との豊かな人間関係を築き、互いに相手を尊重しなければならない。
3 いじめの防止等の取組は、子どもの発達の段階に応じて、いじめの問題に関する子どもの理解を深めることを旨として行うものとする。
(いじめの禁止)
第4条 子どもは、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。
(町の責務)
第5条 町は、いじめの防止等のために、必要な施策を講じなければならない。
2 共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、いじめの防止等のための施策を適正に実施するとともに、学校管理者として学校に対し必要な指導、助言又は援助を行う等、学校と一体となって必要な措置を講じなければならない。
(学校及び教職員の責務)
第6条 学校及び教職員は、学校全体で子どもの見守りに努め、いじめの未然防止に取り組むとともに、早期発見及び早期対応に努めなければならない。
2 学校及び教職員は、様々な教育活動を通じて、人と人との関わりが豊かなものとなるように配慮し、子どもがいじめを許さない心情及び態度を育むための教育活動の充実に努めなければならない。
3 学校及び教職員は、いじめの通報及び相談を受けた場合は、速やかにその事実を確認し、組織的対応を講ずるとともに、教育委員会に報告し、町、保護者及び関係機関等と連携して解決に当たらなければならない。
(保護者の責務)
第7条 保護者は、いじめの防止等のために、学校その他の関係機関と連携し、及び協力するとともに、子どもに対し、いじめは絶対に許されない行為であることを理解させるよう努めるものとする。
2 保護者は、いじめを発見し、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、教育委員会又は関係機関等に通報又は相談をするように努めるものとする。
(地域社会の協力)
第8条 地域社会は、子どもに対する見守り、声かけ等を行い、子どもが安心して過ごすことができる環境をつくるよう努めるものとする。
2 地域社会は、いじめを発見し、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校、町又は関係機関等に情報を提供する等、学校の設置者及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第9条 学校及び教職員は、いじめを防止し、かつ、早期に発見するため、子ども、保護者等が、いつでも安心して相談できる環境を整えなければならない。
2 町は、子ども、保護者及び地域社会からのいじめに関する通報又は相談のための体制づくりに努めなければならない。
(啓発活動等)
第10条 町は、学校及び関係機関等と連携し、いじめ防止等に関する必要な広報その他啓発活動を行うものとする。
2 教育委員会は、子どもが自他の生命及び人権を大切にする態度を育めるよう教育活動の充実に努めるものとする。
(共和町いじめ防止委員会の設置)
第11条 町は、通報又は相談を受けたいじめに関する対策を実効的に行うため必要があるときは、有識者による専門的かつ客観的な立場からの調査、審議、調整等を行う、共和町いじめ防止委員会(以下「委員会」という。)を教育委員会に設置する。
(委員会の所掌事項)
第12条 委員会は、教育委員会の求めに応じるほか、いじめによる重大事態の解決を図るために必要な調査、審議又は関係者との調整を行う。
2 委員会は、町長に対して調査、審議又は調整の結果を報告し、いじめ問題の解決に関して必要な指導及び助言を行う。
3 委員会は、前2項に規定する所掌事項を行うために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出、説明等協力を求めることができる。
(委員会の組織等)
第13条 委員会の委員は、5人以内とする。
2 委員は、子どもの権利、発達及び心理に理解があり、豊かな経験を有する者の中から、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第14条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(是正要請)
第17条 町長は、委員会の調査、調整等の結果を受け、必要があると認めるときは、関係者に対して是正要請を行う。
2 前項による是正要請を受けた者は、必要な措置を採るとともに、当該是正要請に係る対応状況を町長に報告しなければならない。
3 町長は、是正要請をしたときは、その後の経過の確認を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
(委員会への協力)
第18条 学校、保護者、地域社会及び関係機関等は、委員会の活動に協力するものとする。
(公表)
第19条 町長は、必要と認めるときは、是正要請及びその対応状況の内容を公表することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。