○共和町電源立地交付金公共施設維持基金条例

平成26年3月28日

条例第5号

(設置)

第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の規定に基づく交付金(以下「電源立地地域対策交付金」という。)を共和町公共用施設(以下「公共用施設」という。)の維持修繕及び維持補修に要する経費に充てるため、共和町電源立地交付金公共施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金の全部又は一部をもって積み立てるものとし、基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金交付限度額の範囲内において定める額とする。

2 前項に定めるほか、前条の目的を達成するため必要な場合は基金の積立てを行うことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(利子の処理)

第4条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(基金の取崩しの制限)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれを取り崩すことができる。

(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について当該施設を原形に復し、若しくは低下した当該施設の価値を回復するために必要な維持補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新(軽微なものを除く。)に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な維持補修(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

共和町電源立地交付金公共施設維持基金条例

平成26年3月28日 条例第5号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月28日 条例第5号