○共和町ふれあい広場はったりの設置及び管理に関する条例
平成25年3月21日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、共和町ふれあい広場はったり(以下「広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、町民の心身の健全な発達と利用の適正化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和町ふれあい広場はったり
位置 共和町発足118番地9ほか
(管理)
第3条 広場の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。
(行為の制限)
第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 露天、興行その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会その他これに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。ただし、前条の許可を受けた者のうち商業活動のため使用する場合は100平方メートル1日につき1,100円を徴収する。
(行為の禁止)
第6条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、広場を保全し、その利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(賠償責任)
第8条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。