○共和町ふれあい広場はったりの設置及び管理に関する条例

平成25年3月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、共和町ふれあい広場はったり(以下「広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、町民の心身の健全な発達と利用の適正化を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 共和町ふれあい広場はったり

位置 共和町発足118番地9ほか

(管理)

第3条 広場の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。

(行為の制限)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 露天、興行その他これに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会その他これに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(使用料)

第5条 使用料は無料とする。ただし、前条の許可を受けた者のうち商業活動のため使用する場合は100平方メートル1日につき1,100円を徴収する。

(行為の禁止)

第6条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、広場を保全し、その利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(賠償責任)

第8条 利用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

共和町ふれあい広場はったりの設置及び管理に関する条例

平成25年3月21日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月21日 条例第6号
平成26年3月28日 条例第6号
平成31年3月28日 条例第3号