○共和町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成24年3月23日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 町民の生涯にわたる多様な学習活動を通して、健康で社会性豊かな町民意識の涵養と教育文化の振興及び生涯学習社会の実現をめざすため、共和町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和町生涯学習センター
位置 共和町南幌似37番地22
(施設)
第3条 生涯学習センターに、次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 町民会館
(2) 学習館
(3) 体育館
(管理)
第4条 生涯学習センターは、共和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 生涯学習センターに、館長その他必要な職員を置く。
(使用の範囲)
第6条 次に掲げる者は、生涯学習センターを使用することができる。
(1) 第1条の目的をもつ個人又は団体
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める個人又は団体
(使用の許可)
第7条 生涯学習センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより教育長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸することができない。
(使用料)
第8条 前条による使用の許可を受けた者は、別に条例で定めるところにより使用料を納めなければならない。
2 町長は、生涯学習センターの設置目的に適合する場合、又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用の制限等)
第9条 教育長は、生涯学習センターの管理運営上、必要があると認めるときは、使用の許可について制限又は必要な条件を付することができる。
2 教育長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に危害若しくは迷惑となる行為のおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) その他教育長において適当でないと認めるとき。
(使用の停止又は取り消し等)
第10条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項に掲げる行為があったとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用の許可条件に違反したとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物施設、設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(共和町総合住民センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。
(1) 共和町総合住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第60号)
(2) 共和町町民会館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第11号)