○共和町地域活性化基金条例

平成23年1月19日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 住民生活にとって大事な分野である「知の地域づくり」に資するため、共和町地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金に積み立てる額は、国から交付を受けた地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金)の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分する場合には、その金額を予算に計上しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成25年3月31日限りで、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上して、国庫に納付するものとする。

共和町地域活性化基金条例

平成23年1月19日 条例第1号

(平成23年1月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年1月19日 条例第1号