○共和町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年9月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、安全で安心なまちづくりのための施策の推進と、町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 共和町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において商業、工業又はその他の事業活動を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 身の回りの安全は自ら守るという意識と、地域の安全は地域で守るという連帯意識を基本とすること。

(2) 町、町民及び事業者の適切な役割分担による協働の下に行うこと。

(3) 犯罪の実態を考慮し、効果的に行うこと。

(4) 関連するあらゆる分野における取組との連携の下に行うこと。

(町の責務)

第4条 町は、目的達成のため、町民等と協働して、次の各号に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報及び啓発活動に関すること。

(2) 町民の自主的なまちづくりに対する援助に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、町の区域を管轄する警察署、その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(推進体制の整備)

第7条 町は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ効果的に推進するため、必要に応じ、体制の整備を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

共和町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年9月16日 条例第19号

(平成21年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成21年9月16日 条例第19号