○共和町国民健康保険税審議会条例
平成21年3月27日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法令及び後志広域連合が行う国民健康保険事業に係る本町の特別会計の運営に関し、共和町国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について答申し、又は意見の具申を行うものとする。
(1) 国民健康保険税に関すること。
(2) その他町長において重要と認める事項
(構成及び定数)
第3条 審議会の構成及び定数は、次に掲げるものとし、委員は町長が任命する。
(1) 国民健康保険の被保険者を代表する委員 3人
(2) 公益を代表する委員 3人
(委員の任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。
2 会長は、町長から諮問のあったときは、速やかに会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、税務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。