○共和町特別会計条例

平成20年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 共和町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 共和町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条に定める特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(共和町国民健康保険事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 共和町国民健康保険事業特別会計条例(昭和38年条例第24号)

(2) 共和町簡易水道事業特別会計条例(昭和38年条例第23号)

(3) 共和町公共下水道事業特別会計条例(平成12年条例第18号)

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度の介護保険特別会計は平成21年4月1日から同年5月31日までの間(第4項において「出納整理期間」という。)これを継続するものとし、同会計の平成20年度決算については、なお従前の例によるものとする。

3 前項の会計の平成20年度決算において次年度へ繰り越すべき金額があるときは、同会計中保険事業勘定については一般会計に、介護サービス事業勘定については介護サービス事業特別会計に繰り越して使用するものとする。

4 共和町介護保険特別会計 介護保険事業の運営に関し、出納整理期間の出納閉鎖後に次の債権債務があるときは、当該債権債務のすべてを後志広域連合に引き継ぐものとする。

(1) 介護保険料に係る債権債務

(2) 公費負担精算に係る債権債務

(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる債権債務

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度の共和町老人保健特別会計は、平成23年4月1日から同年5月31日までの間(第4項において「出納整理期間」という。)これを継続するものとし、同会計の平成22年度決算については、なお従前の例によるものとする。

3 前項の会計の平成22年度決算において次年度へ繰り越すべき金額があるときは、一般会計に繰り越して使用するものとする。

4 共和町老人保健特別会計 老人保健事業に関し、出納整理期間の出納閉鎖後に債権債務があるときは、当該債権債務の全てを一般会計に引き継ぐものとする。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年度の共和町介護サービス事業特別会計は、令和7年4月1日から同年5月31日までの間(第4項において「出納整理期間」という。)これを継続するものとし、同会計の令和6年度決算については、なお従前の例によるものとする。

3 前項の会計の令和6年度決算において次年度へ繰り越すべき金額があるときは、一般会計に繰り越して使用するものとする。

4 第2項の会計に関し、出納整理期間の閉鎖後に債権債務があるときは、当該債権債務の全てを一般会計に引き継ぐものとする。

共和町特別会計条例

平成20年3月21日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第11号
平成23年3月30日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第27号
令和7年3月31日 条例第8号