○共和町特別会計条例
平成20年3月21日
条例第1号
(1) 共和町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 共和町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条に定める特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(共和町国民健康保険事業特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 共和町国民健康保険事業特別会計条例(昭和38年条例第24号)
(2) 共和町簡易水道事業特別会計条例(昭和38年条例第23号)
(3) 共和町公共下水道事業特別会計条例(平成12年条例第18号)
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度の介護保険特別会計は平成21年4月1日から同年5月31日までの間(第4項において「出納整理期間」という。)これを継続するものとし、同会計の平成20年度決算については、なお従前の例によるものとする。
3 前項の会計の平成20年度決算において次年度へ繰り越すべき金額があるときは、同会計中保険事業勘定については一般会計に、介護サービス事業勘定については介護サービス事業特別会計に繰り越して使用するものとする。
4 共和町介護保険特別会計 介護保険事業の運営に関し、出納整理期間の出納閉鎖後に次の債権債務があるときは、当該債権債務のすべてを後志広域連合に引き継ぐものとする。
(1) 介護保険料に係る債権債務
(2) 公費負担精算に係る債権債務
(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる債権債務
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度の共和町老人保健特別会計は、平成23年4月1日から同年5月31日までの間(第4項において「出納整理期間」という。)これを継続するものとし、同会計の平成22年度決算については、なお従前の例によるものとする。
3 前項の会計の平成22年度決算において次年度へ繰り越すべき金額があるときは、一般会計に繰り越して使用するものとする。
4 共和町老人保健特別会計 老人保健事業に関し、出納整理期間の出納閉鎖後に債権債務があるときは、当該債権債務の全てを一般会計に引き継ぐものとする。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度の共和町介護サービス事業特別会計は、令和7年4月1日から同年5月31日までの間(第4項において「出納整理期間」という。)これを継続するものとし、同会計の令和6年度決算については、なお従前の例によるものとする。
3 前項の会計の令和6年度決算において次年度へ繰り越すべき金額があるときは、一般会計に繰り越して使用するものとする。
4 第2項の会計に関し、出納整理期間の閉鎖後に債権債務があるときは、当該債権債務の全てを一般会計に引き継ぐものとする。