○共和町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成19年9月21日
条例第17号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 関係者の責務(第3条―第5条)
第2章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制(第6条―第8条)
第2節 廃棄物の処理(第9条―第19条)
第3節 手数料等(第20条―第22条)
第3章 清潔の保持等(第23条―第26条)
第4章 雑則(第27条・第28条)
第5章 罰則(第29条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制と再利用の促進により廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び循環型社会の形成を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第1項に規定する循環型社会をいう。
(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(8) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(9) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること若しくは資源として利用することをいう。
(10) 資源物 町が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。
(11) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「新リサイクル法」という。)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(12) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
(13) 指定再資源化製品 新リサイクル法第2条第14項に規定する指定再資源化製品をいう。
(14) 集積場所 家庭系廃棄物を排出する場所又は施設をいう。
第2節 関係者の責務
(町の責務)
第3条 町は、廃棄物の処理体制等を整備するとともに、廃棄物を処理するために必要な事業を推進しなければならない。
2 町は、町民及び事業者の協力を得て、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。
3 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正な処理に関する意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を分別して排出しなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、家庭系廃棄物を分別して排出しなければならない。
3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
第2章 廃棄物の適正処理
第1節 適正処理困難物の抑制
(製品、容器等の開発等)
第6条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が容易にできる製品、容器等の開発に努めるとともに商品の購入者に対し、適正な処理の方法についての情報を提供するものとする。
(適正処理困難物の指定)
第7条 町長は、町が設置又は指定する処理施設及び処理技術に照らし、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、前項の指定をしたときは、これを公表するものとする。
(適正処理困難物の回収)
第8条 事業者は、適正処理困難物となるおそれのある製品、容器等について、自ら回収するなど適切な措置を講じなければならない。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等に関し、必要な協力を求めることができる。
3 町民は、事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
第2節 廃棄物の処理
(事業系一般廃棄物の処理)
第10条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら搬出若しくは処分し、又は一般廃棄物処理業の許可を受けている者に収集、運搬若しくは処分させなければならない。
(一般廃棄物の処理の委託)
第11条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の全部又は一部について、法第6条の2第2項の規定に基づき、町以外の者に委託してこれをさせることができる。
(多量排出者に対する指示)
第12条 町長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成及び当該事業系一般廃棄物の排出方法、運搬方法及び運搬すべき場所その他必要な事項を指示することができる。
2 町長は、引越し等により多量の家庭系廃棄物を排出する者に対し、当該家庭系廃棄物の排出方法、運搬方法及び運搬すべき場所その他必要な事項を指示することができる。
(排出方法の厳守)
第13条 町民は、家庭系廃棄物の排出に当たっては、町長が指定する排出容器を使用し、又は町長の指示する方法に従い、当該家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発しないよう、集積場所に排出しなければならない。
(土地又は建物の占有者の協力等)
第14条 町民の自治組織等が単独あるいは共同で集積場所を設置する際には、当該集積場所の用に供しようとする土地の占有者及び当該集積場所付近の建物の占有者(当該土地及び建物の占有者がいないときは、その管理者とする。以下「占有者等」という。)は、これに協力するよう努めなければならない。
2 町民及び町民の自治組織等は、家庭系廃棄物の集積場所及びその周辺の清掃、除雪などその適正な管理を行い清潔の保持に努めなければならない。
3 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその共同住宅の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有する者とする。)又は共同住宅を建設しようとする者は、町と事前に協議し、当該共同住宅に係る家庭系廃棄物の集積場所を設置するよう努めなければならない。
(排出禁止物)
第15条 町民は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。
(1) 第7条の規定により指定した適正処理困難物
(2) 特別管理一般廃棄物のほか、有害性、感染性、引火性、爆発性その他危険性のある物
(3) 著しく悪臭を発する物
(4) 特定家庭用機器廃棄物
(5) 指定再資源化製品
(6) 住宅、物置、車庫等の解体材
(7) 引越しによって発生した多量の廃棄物
(8) 前各号に掲げるもののほか、町が行う収集又は運搬に支障を及ぼすおそれのある物及び町が設置又は指定する処理施設の稼働に支障を生ずるおそれのある物
(資源物の取扱い等)
第16条 集積場所に搬出された資源物は、町が占有するものとみなす。
3 町と町民は、相互に協力して町長が委託した者以外の者が資源物を集積場所から持ち去ることを防止するものとする。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第17条 町民及び事業者は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条並びに第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物の受入基準)
第18条 一般廃棄物を町が設置又は町の指定する廃棄物の処理施設に運搬する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第19条 事業者は、その産業廃棄物を自ら責任をもって処理しなければならない。
第3節 手数料等
2 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより、前項に規定する手数料を減免することができる。
3 第1項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
(一般廃棄物処理業の許可)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、規則で定めるところにより町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者
(2) 法第7条第2項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新を受けようとする者
(3) 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者
(4) 法第7条第7項の規定により、一般廃棄物の処分の業の許可の更新を受けようとする者
(5) 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとする者
2 町長は、前項の規定により許可するときは、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により既に納入した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第3章 清潔の保持等
(不法投棄の禁止)
第23条 何人も、法令及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
2 町長は、廃棄物の不法投棄を発見した場合は、当該不法投棄を行った者に対し、原状回復等必要な措置を講じるよう命令することができる。
(地域の清潔の保持)
第24条 占有者等は、その土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第25条 何人も、公園、広場、道路、河川、湖沼その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚さないようにしなければならない。
2 公共の場所において、宣伝物、印刷物、その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布若しくは掲出した者又はこれをさせた者は、その場所及び周辺に宣伝物等が散乱した場合において、速やかに当該宣伝物等を回収又は撤去し、適正に処理しなければならない。
3 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生ずる土砂、がれき類、廃材等が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないよう当該物を適正に管理しなければならない。
(空地の管理)
第26条 土地の所有者は、その土地が空地の場合には、草刈りを行うなど清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物が不法に投棄されないよう囲いを設けるなど適正な管理を行うよう努めなければならない。
第4章 雑則
(報告の徴収等)
第27条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、町民、事業者、占有者等その他必要と認める者に対し廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
2 町長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、町民、事業者、占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理について、必要な調査を行わせることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第29条 詐欺その他不正の行為により、第20条の規定による手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和8年条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
手数料の種類 | 取扱い区分 | 単位等 | 金額 | |||
一般廃棄物処理手数料 | 家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分 | 町が収集、運搬及び処分をする場合 | 燃やせるごみ又は燃やせないごみ (指定ごみ袋 1枚) | 5リットル | 15円 | |
10リットル | 30円 | |||||
20リットル | 60円 | |||||
40リットル | 100円 | |||||
指定ごみ袋を使用できないもの (ごみ処理券 1枚) | 燃やせるごみ又は燃やせないごみ | 粗大ごみ以外のもの | 100円 | |||
粗大ごみ(1片の辺又は径が1mを超え、又は容積が0.1m3を超え、又は重さが50kgを超えるもの) 1個 | 200円 | |||||
別表第2(第22条関係)
手数料の種類 | 許可の区分 | 手数料の額 (1件につき) |
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 法第7条第1項の一般廃棄物の収集又は運搬業の許可 | 5,240円 |
一般廃棄物収集運搬業更新許可申請手数料 | 法第7条第2項の一般廃棄物の収集又は運搬業許可の更新 | 5,240円 |
一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 法第7条第6項の一般廃棄物の処分業の許可 | 5,240円 |
一般廃棄物処分業更新許可申請手数料 | 法第7条第7項の一般廃棄物の処分業の許可の更新 | 5,240円 |
一般廃棄物収集運搬業又は処分業の事業範囲変更許可申請手数料 | 法第7条の2第1項の一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲変更の許可 | 5,240円 |
許可証再交付手数料 |
| 3,130円 |