○共和町敬老祝金条例

平成19年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の進展に寄与された高齢の町民に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金は、毎年9月1日現在において、次の各号の区分に従い贈呈する。

(1) 喜寿 数え年77歳(共和町に引き続き1年以上住所を有している者)

(2) 米寿 数え年88歳(共和町に引き続き1年以上住所を有している者)

(3) 100歳 数え年100歳(共和町に引き続き10年以上住所を有している者)

(認定)

第3条 町長は、前条の規定による受給資格に該当した者を祝金受給資格者として認定する。

(祝金の額及び支給日)

第4条 祝金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 喜寿 20,000円

(2) 米寿 30,000円

(3) 100歳 300,000円

2 祝金は、敬老会の日に支給する。

(支給の特例)

第5条 祝金受給資格者として認定を受けた者が、祝金受給前に死亡したときは、その支給すべき祝金は、当該祝金受給資格者の遺族又は同居者に支給する。

2 前項に規定する遺族又は同居者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが受給者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 前各号に掲げる者以外の同居の扶養義務者

3 前項に規定する祝金を受け取るべき者の順位は、同項各号に規定する順位とする。ただし、第2号にあっては同号に掲げる順位によるものとし、祝金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人に対して支給した祝金は、全員に対してなされたものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、平成20年9月1日から施行する。

(共和町敬老年金条例の廃止)

2 共和町敬老年金条例(昭和46年条例第6号)は、廃止する。

(共和町長寿者褒賞条例の廃止)

3 共和町長寿者褒賞条例(平成3年条例第9号)は、廃止する。

共和町敬老祝金条例

平成19年3月22日 条例第3号

(平成20年9月1日施行)