○共和町斎場の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、共和町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 斎場は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うための施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 共和町斎場

(2) 位置 共和町前田231番地4

(管理)

第4条 斎場は、町長が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理の一部を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の許可を受けた者は、別に条例で定める使用料を納付しなければならない。

(減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設及び備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(共和町火葬場条例の廃止)

2 共和町火葬場条例(昭和39年共和町条例第7号)は、この条例施行の日から廃止する。

共和町斎場の設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第24号

(平成18年3月1日施行)