○共和町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 公用車又は複写機その他の事務機器の借受け又は保守管理に関する業務委託の契約
(2) 庁舎、施設等における機械、設備等の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約
(3) 庁舎、施設等の警備又は清掃に関する業務委託の契約
(4) 前各号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために町長が特に必要と認める契約
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。