○共和町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年6月22日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の健康保持と健康意識の啓発及び町民の福祉の向上を図るため、共和町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 共和町保健福祉センター

(2) 位置 共和町南幌似57番地12

(管理)

第3条 保健福祉センターは、町長が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理の一部を委託することができる。

(業務)

第4条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる業務の利用に供する。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。

(4) 機能訓練に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可等)

第5条 前条に規定する業務を行う個人又は団体は、町長の許可を受けて使用することができる。

2 町長は、保健福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について制限又は必要な条件を付すことができる。

3 町長は、保健福祉センターの管理運営上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第6条 前条による使用の許可を受けた個人又は団体の内、社会福祉協議会事務室等を除き、別に条例で定めるところにより使用料を納めなければならない。

2 町長は、公益上必要と認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用停止又は取消)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上又は保健福祉センターの運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設及び備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

共和町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年6月22日 条例第13号

(平成17年9月1日施行)