○共和町放課後児童対策事業条例
平成17年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 保護者の就労等により、昼間家庭での保護を受けられない小学校児童を対象に、児童の健全な育成と子育ての推進を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 児童クラブの名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
東陽児童クラブ | 共和町国富20番地の2 東陽小学校内 |
西陵児童クラブ | 共和町梨野舞納42番地の3 西陵小学校内 |
北辰児童クラブ | 共和町発足2900番地 北辰小学校内 |
(職員)
第3条 児童クラブに指導員をおく。
(対象児童)
第4条 町内の小学校に在籍している小学校1年生から6年生までの児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) ひとり親家庭にあること。
(2) 両親が共働きにあること。
(3) 長期病気療養中にあること。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(入会の制限)
第5条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は入会を承認しないことができる。
(1) 感染症又は悪質な疾患を有する児童
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えられない児童
(3) その他町長が不適当と認める場合
(利用料等)
第6条 入会した児童の保護者は、児童1人につき、別表に定める利用料及び登録料(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。
2 通年利用の児童が月の途中において入退会する場合の利用料は、日割りによって計算する。この場合において、1月を20日として計算する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき 免除
(2) 当該年度(4月及び5月にあっては、前年度)の市町村民税が非課税であって、かつ、ひとり親世帯であるとき 5分の3減額
(3) 災害その他特別な事由があると町長が認めたとき 町長が定める額
(利用料等の納入方法)
第8条 利用料等は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(入会の取消)
第9条 入会した児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は入会の承認を取り消すことができる。
(1) 第4条の要件に該当しなくなった場合
(2) 第5条の各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規定に従わない場合
(4) 保護者が、町長が行う保育上の指示に従わない場合
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用区分 | 利用料 | 登録料(年額) |
通年利用 | 月額 5,000円 | 0円 |
一時利用 | 日額 500円 | 1,000円 |