○平成16年台風18号の暴風災害による被害者に対するへき地保育所保育料、幼稚園保育料及び保育所保育料の軽減に関する条例

平成16年10月25日

条例第19号

(災害軽減の特例)

第1条 平成16年台風18号の暴風災害(以下「災害」という。)による被害者に対する平成16年度分のへき地保育所保育料、幼稚園保育料及び保育所保育料(以下「保育料」という。)の軽減については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保育料の軽減)

第2条 災害による軽減は、平成16年台風18号の暴風災害による被害者に対する町民税、国民健康保険税及び固定資産税の減免に関する条例(平成16年共和町条例第18号。以下「町税等の減免条例」という。)第2条の規定を準用するものとする。ただし、保育料決定の基礎となった税額(固定資産税は除く。)に同一世帯内において農業所得と農業所得以外の所得がある場合には、町税等の減免条例第2条の規定による割合に、農業所得に係る割合を乗じて得た額を、その軽減額とする。

2 前項の規定により算出された軽減後の保育料に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。ただし、軽減後の保育料が第2階層未満の金額となるときは、第2階層の金額をもってその保育料とする。

(軽減の申請)

第3条 前条の規定によって、保育料の軽減を受けようとする者は、町長の定めるところにより保育料の軽減申請書を提出しなければならない。

(軽減の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により保育料の軽減を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る軽減を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

2 平成5年低温・日照不足等の異常気象災害による被害者に対するへき地保育所保育料、幼稚園保育料及び保育所保育料の軽減に関する条例(平成5年共和町条例第21号)は廃止する。

平成16年台風18号の暴風災害による被害者に対するへき地保育所保育料、幼稚園保育料及び保…

平成16年10月25日 条例第19号

(平成16年10月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月25日 条例第19号