○共和町特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成15年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、共和町特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年共和町条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する町長及び助役の給料月額について特例を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 平成16年1月の1月間分の町長及び助役の給料月額は、条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から同条に規定する額の町長は100分の10、助役は100分の5に相当する額を減じた額とする。

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

共和町特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成15年12月25日 条例第31号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年12月25日 条例第31号