○共和町米穀調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成14年12月19日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 米穀調製貯蔵による高品質な米穀の安定供給により産地形成の強化を図り、地場産業の振興と安定的農業経営を助長するため、共和町米穀調製貯蔵施設(以下「米穀施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 米穀施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 共和町米穀調製貯蔵施設

位置 共和町前田134番地2

(利用の範囲及び承認)

第3条 米穀施設の利用は、町内の米穀生産者に限り利用することができる。ただし、町長が特に認めたときはこの限りではない。

2 米穀施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けるものとし、承認に関する事項は別に定める。

(利用の制限)

第4条 町長は、管理運営上支障があると認められるときは利用を制限し、又は利用させないことができる。

(管理運営)

第5条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって町が指定する指定管理者(以下「管理受託者」という。)に行わせることができる。

(管理委託の条件等)

第6条 管理受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 米穀施設の維持管理について周到な注意をもって取り扱うこと。

(2) 目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 維持管理に要する経費を負担すること。

2 管理受託者が委託を受けた後において、著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は使用の停止若しくは委託を解除することができる。

(利用料金)

第7条 管理受託者は、米穀施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収し、前条第1項第3号の経費に充てるものとする。

2 前項の利用料金を定める場合、管理受託者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(原状回復の義務)

第8条 管理受託者は、委託が終了したとき、又は委託を解除されたときは、直ちに米穀施設を原状に回復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 管理受託者は、自己の責に帰すべき事由により施設等を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは賠償の義務を免除し、又はその額を減免することができる。

(事故の免責)

第10条 米穀施設を利用した米穀に事故が生じたときは、施設に重大な瑕疵のあった場合を除き、町長はその責を負わない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、米穀施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

共和町米穀調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成14年12月19日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)