○共和ダム等管理条例
平成11年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項で準用する法第57条の2第1項の規定に基づき、共和ダム(流域変更工である辰五郎頭首工を含む。以下「ダム等」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貯水、放流又は取水)
第2条 町長は、ダム等の貯水、放流又は取水については、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。
(点検及び整備)
第3条 町長は、ダム等を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。
(干ばつ、洪水等における措置)
第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、必要に応じて関係機関と協議のうえ、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) 干ばつが発生するおそれがあるときは、ダム等の利水者の意見を聴き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生の防止に努めること。
(2) 洪水が発生するおそれがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生の防止のために必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること。
(気象及び水象の観測)
第5条 町長は、ダム等を管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。
(監視)
第6条 町長は、常に、ダム等及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ダム等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。