○団体営基幹水利施設管理事業負担金徴収条例

平成8年10月18日

条例第15号

(目的)

第1条 団体営基幹水利施設管理事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定による負担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(負担金の額)

第2条 前条の規定による負担金の額は、当該事業に要する経費のうち北海道から交付を受けた補助金並びに特定財源の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 前条の規定による負担金の徴収は、その年度内に一時払いの方法によるものとし、納期は、町長の定めるところによる。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災その他により、負担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により、前条の規定にかかわらず、納期を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

団体営基幹水利施設管理事業負担金徴収条例

平成8年10月18日 条例第15号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成8年10月18日 条例第15号
平成29年12月25日 条例第16号