○共和町簡易水道事業給水条例

昭和36年6月13日

条例第12号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、共和町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 共和町簡易水道事業の給水区域は、共和町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年条例第23号)第3条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために共和町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の1種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者(次項においてこれらの者を「他の市町村長等」と総称する。)が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者又は他の市町村長等が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算定方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、6箇月以内において分納することができる。ただし、工事申込者から特に延納の申出により必要と認めるときは、6箇月を超えて延納させることができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第13条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(水道の使用中止変更等の届出)

第19条 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(水道使用者の管理上の責任)

第20条 水道使用者は、善良な管理者の注意をもって水が汚染又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

(料金)

第23条 料金は、次のとおりとする。

(1) 基本料金 10立方メートルまで 月額 1,980円

(2) 超過料金 10立方メートルを超えた数量1立方メートルにつき 190円

(料金の算定)

第24条 料金は、町長があらかじめ定めた日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長が定めた日以外の日に点検を行うことができる。

2 基本料金は、月の初日から末日までの分を1月として算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 天災地変等不時の事故によりメーターの点検ができないとき。

(特別な場合における料金及び数量の算定)

第26条 月の中途において使用を開始し、又は使用をやめたときの料金及び数量は、次のとおりとする。

(1) 使用開始の時期がその月の15日以前であるときは、1月分とし、基本数量を10立方メートルとみなし、16日以後のときは半月分とし、基本数量を5立方メートルとみなして算定する。

(2) 使用休止の時期がその月の15日以前であるときは、半月分とし、基本数量を5立方メートルとみなし、16日以後のときは1月分とし、基本数量を10立方メートルとみなして算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 基本料金は、毎月発行すべき納入通知書を12月分集録したものにより徴収する。ただし、必要に応じ別に町長が定める方法によることができる。

2 超過料金は、第24条の規定による点検の結果に基づき、町長が発行する納入通知書により徴収する。

(手数料)

第29条  手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき

1件につき 1,000円

(2) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 1,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 1,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することが出来る。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査、又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理するとともにその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に町長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理するとともにその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日より施行する。

(昭和49年条例第17号)

1 この条例は、昭和49年4月1日より施行する。

2 共和町簡易水道給水条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第24条第2号の規定は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(共和町簡易水道事業給水条例に関する経過措置)

3 第7条の規定による改正後の共和町簡易水道事業給水条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続して水道水の供給を受ける水道使用者等の施行日以後最初に行う検針に係る超過料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

共和町簡易水道事業給水条例

昭和36年6月13日 条例第12号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 簡易水道
沿革情報
昭和36年6月13日 条例第12号
昭和36年12月21日 条例第19号
昭和39年3月21日 条例第10号
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和46年3月26日 条例第14号
昭和46年3月26日 条例第15号
昭和49年3月27日 条例第11号
昭和49年5月4日 条例第17号
昭和53年3月28日 条例第10号
昭和54年3月19日 条例第3号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和56年2月6日 条例第2号
昭和58年3月23日 条例第13号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第12号
平成6年3月28日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第10号
平成10年3月26日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第34号
平成14年12月19日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第6号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第14号
令和4年12月21日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第11号
令和8年3月27日 条例第17号