○共和町有住宅管理条例
昭和38年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、共和町有住宅(以下「住宅」という。)の入居使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(入居許可)
第2条 住宅を使用しようとする者は、町有住宅入居申込書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(貸付料の額)
第3条 住宅の貸付料は、月額32,000円以内において町長が規則で定める。
(貸付料の納付)
第4条 住宅入居者は、毎月25日までに、その月分の貸付料を納付しなければならない。
2 住宅の入居若しくは退居の場合のその月の貸付料は、貸付期間が15日に満たない場合は、半額とし、15日以上の場合は全額とする。
(貸付料の減免若しくは徴収猶予)
第5条 町長は、特別の事情がある場合において、必要あると認めるときは、貸付料の減免若しくは徴収を猶予することができる。
(入居者の費用負担)
第6条 住宅の維持補修に要する費用中、次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) ポンプの修繕に要する費用
(2) 障子、ふすまの張替、硝子の破損その他畳建具の修繕並びに取替えに要する費用
(3) 電気、水道の使用料
(4) し尿、じんかいの処理に要する費用
(貸付の制限)
第7条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は使用権を担保に供し、若しくは譲渡すること。
(2) 親族以外の者を同居させること。
(3) 住宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用すること。
(4) 建物を模様替し、又はこれに造作を加え、その原形を変更すること。
(5) その他町長において管理上必要と認めて禁止したこと。
(入居者の損害賠償)
第8条 入居者が故意又は重大な過失により住宅又は共同施設を滅失し、又はき損し、若しくは許可なくして模様替し、又は増築したときは、速やかに原形に復し、かつ、これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第9条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に臨時に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査をさせる場合において、住宅に立ち入るときは、予め当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(この条例施行に関し必要な事項)
第10条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 村有建物使用料徴収条例(昭和30年条例第2号)及び村有住宅使用料徴収条例(昭和30年条例第2号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和39年条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和39年度において建築又は買収に係る住宅の当該年度内に徴収する住宅貸付料は、入居の日から1戸につき月額1,000円の割で徴収する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(昭和49年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。