○幌似鉄道記念公園の設置及び管理に関する条例
昭和63年9月21日
条例第19号
(設置目的)
第1条 長年にわたり地域の発展に寄与した鉄道施設を広く住民に公開し、合わせてその歴史を保存することを目的に、幌似鉄道記念公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 幌似鉄道記念公園
位置 共和町幌似98番地の2(旧幌似駅構内)
(公園の施設)
第3条 公園に、次の施設を整備保存する。
(1) 旧国鉄幌似駅及び同駅に附帯する建物、駅構内の軌道、客車及び緩急車(以下「鉄道施設」という。)
(2) 駐車場、広場等その他の施設
(観覧期間等)
第4条 鉄道施設の観覧期間、時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
観覧期間 | 観覧時間 | 休館日 |
5月1日~10月31日 | 9時~17時 | 毎週月曜日 |
(観覧料)
第5条 鉄道施設の観覧は、無料とする。
(行為の制限)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第7条 観覧者が、その責に帰するべき事由により建物施設、設備備品をき損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。