○幌似鉄道記念公園の設置及び管理に関する条例

昭和63年9月21日

条例第19号

(設置目的)

第1条 長年にわたり地域の発展に寄与した鉄道施設を広く住民に公開し、合わせてその歴史を保存することを目的に、幌似鉄道記念公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 幌似鉄道記念公園

位置 共和町幌似98番地の2(旧幌似駅構内)

(公園の施設)

第3条 公園に、次の施設を整備保存する。

(1) 旧国鉄幌似駅及び同駅に附帯する建物、駅構内の軌道、客車及び緩急車(以下「鉄道施設」という。)

(2) 駐車場、広場等その他の施設

(観覧期間等)

第4条 鉄道施設の観覧期間、時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

観覧期間

観覧時間

休館日

5月1日~10月31日

9時~17時

毎週月曜日

(観覧料)

第5条 鉄道施設の観覧は、無料とする。

(行為の制限)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(損害賠償)

第7条 観覧者が、その責に帰するべき事由により建物施設、設備備品をき損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

幌似鉄道記念公園の設置及び管理に関する条例

昭和63年9月21日 条例第19号

(昭和63年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第19号