○共和町都市公園条例

昭和63年9月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、共和町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置、整備及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条に定めるところによる。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 町の区域内の都市公園は1箇所以上とし、主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めるものとする。

(都市公園の名称等)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺生すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外への車両の乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑になる行為をすること。

(10) 前各号に定めるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためにやむを得ないと認められる場合においては都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置基準)

第6条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準)

第6条の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項において同じ。)の設置に関する基準は、規則に定めるとおりとする。

2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定による基準によらないことができる。

(申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の都市公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の種類、構造、規模及び管理の方法

 工事の実施方法及び期間

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的、期間及び場所

 管理しようとする公園施設及びその管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項及びその理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用の目的、期間及び場所

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、構造、規模及び管理の方法

(3) 工事の実施方法及び期間

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の休止)

第10条 公園施設を設置又は管理する者が公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項又は第3条第1項同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 前条に規定する使用料は、第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合は、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際に、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数は1月とみなす。

(2) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。

(3) 半日を単位として定められている場合は、半日未満の端数は半日とみなす。

(4) 1時間を単位として定められている場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。

(5) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。

(6) 1メートルを単位として定められている場合は、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第16条 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他物件若しくは施設(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずるべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復させること、又は都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、共和町公告式条例(昭和30年共和町条例第1号)の定めるところにより公示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報等に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、別表第3で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第17条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第17条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量を共和町公告式条例で定める場所に掲示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別表第4で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(7) 第17条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合も含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(4) 第18条(前条において準用する場合も含む。)の規定に違反して第18条各号に掲げる届出を怠った者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(賠償)

第22条 公園施設使用にあたり、建物、設備、その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、町長の裁定する損害を賠償しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する都市公園については第6条の2及び第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

都市公園の名称等

名称

位置

発美公園

岩内郡共和町老古美地内

別表第2

使用料

1 行為

行為

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

屋台店(移動可能のもの)及びこれに類するもの

1平方メートル1月につき

180円

露店(折りたたみ無蓋のもの)及びこれに類するもの

1平方メートル1月につき

110円

同上臨時のもの

1平方メートル1日につき

20円

第3条第1項第2号に掲げる行為

業として行う写真撮影

常時

写真機1台1月につき

300円

臨時

写真機1台1日につき

30円

業として行う映画撮影

撮影機1台1日につき

300円

第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

30円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

2 公園施設を設け管理する場合

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき

300円

公園施設を管理する場合

1箇所1月につき

町長が別に定める

3 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱

1本1年につき

430円

架空線(公共的性質を有するものを除く)

1メートル1年につき

30

送電塔

1平方メートル1年につき

320

地下埋設物

公共的性質を有するもの

外径0.2メートル未満

1メートル1年につき

30

〃 0.2メートル以上

〃 0.4メートル未満

1メートル1年につき

60

〃 0.4メートル以上

〃 1メートル未満

1メートル1年につき

160

〃 1メートル以上

1メートル1年につき

320

その他のもの

〃 0.2メートル未満

1メートル1年につき

30

〃 0.2メートル以上

〃 0.4メートル未満

1メートル1年につき

70

〃 0.4メートル以上

〃 1メートル未満

1メートル1年につき

180

〃 1メートル以上

1メートル1年につき

360

上空又は地下に設けるもの

橋・道路・鉄道・軌道

1平方メートル1年につき

320

通路

1平方メートル1年につき

670

その他のもの

1平方メートル1年につき

360

工事用施設及び材料置場

1平方メートル1年につき

130

仮設建築物

1平方メートル1年につき

30

標識

1本1年につき

290

上記以外の工作物・物件・施設

町長がその都度定める

摘要

1日とは8時間、半日とは4時間をいう。

画像

画像

共和町都市公園条例

昭和63年9月21日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年9月21日 条例第18号
平成12年3月22日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第8号
平成25年3月21日 条例第11号