○共和町道路占用料徴収条例
昭和56年3月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の占用料(使用の許可期間が1月以上にあっては、別表の占用料)に法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日から20日以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
該当条項号 | 占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 円 560 | ||
電話柱(電柱であるものを除く) | 200 | ||||
街燈(電柱又は電話柱であるものを除く) | 160 | ||||
その他の柱類 | 490 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 500 | |||
郵便差出箱 | 180 | ||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 500 | |||
送電塔 | 占用面積1m2につき1年 | 360 | |||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 30 | |||
占用面積1m2につき1年 | 360 | ||||
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法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第36条に規定するもの | 外径が0.4m未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 70 | |
外径が0.4m以上1m未満のもの | 180 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 360 | ||||
その他のもの | 外径が0.4m未満のもの | 70 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 180 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 360 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道、索道等 | 占用面積1m2につき1年 | 360 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード、日よけ、雨よけ、風よけ、雪よけ | 360 | |||
法第32条第1項第5号に掲げるもの | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.01の額 | ||
階数が2のもの | A×0.016の額 | ||||
階数が3以上のもの | A×0.02の額 | ||||
上空又は地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 360 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げるもの | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 10 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 100 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 100 | |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 500 | |||
標識 | 1本につき1年 | 290 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 100 | |||
パーキングメーター | 1本につき1年 | 200 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設を除く) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 10 | ||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 100 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000 | ||
その他のもの | 500 | ||||
令第7条第4号、第5号に掲げるもの | 工事用板囲、足場、工事用詰所、工事用道路等の施設、工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 100 | ||
令第7条第6号、第7号に掲げるもの | 仮設建築物、その他の施設類 | 30 | |||
令第7条第9号の施設並びに同条第10号に掲げる施設 | 建築物(自動車駐車場を含む) | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | A×0.018の額 | |
階数が2のもの | A×0.025の額 | ||||
階数が3のもの | A×0.032の額 | ||||
階数が4以上のもの | A×0.036の額 | ||||
その他のもの | A×0.018の額 | ||||
令第7条第13号の休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | A×0.018の額 | |
階数が2のもの | A×0.025の額 | ||||
階数が3のもの | A×0.032の額 | ||||
階数が4以上のもの | A×0.036の額 | ||||
その他のもの | A×0.04の額 | ||||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1m2につき1年」の項に定める占用料の額は、線類以外のものについて適用するものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。