○神仙沼自然休養林休憩所の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月28日

条例第9号

(設置目的)

第1条 ニセコ・神仙沼自然休養林を利用する者に快適な環境を提供し、あわせて観光振興に寄与することを目的に、神仙沼自然休養林休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神仙沼自然休養林休憩所

位置 共和町国有林後志森林管理署1454林班 ホ及びリ小班

(管理)

第3条 休憩所は、常に良好な状態において管理しなければならない。

2 町長は、施設設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を法人その他の団体であって町が指定する指定管理者に行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 次条ただし書の規定に基づき休憩所を使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 休憩所の使用料は、無料とする。ただし、利用する者の利便に供するため調理室及び売店コーナー等を使用し、営業行為をする場合は別に定める使用料を納めなければならない。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、休憩所を使用する者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき

(2) 建物又は備品を損傷し、若しくは損傷するおそれがあるとき

(3) 管理上支障があると認めるとき

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるほか、不適当と認めるとき

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責に帰するべき事由により建物施設、設備備品をき損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

この条例の施行日は、規則で定める。

(昭和63年規則第10号で昭和63年6月1日から施行)

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

神仙沼自然休養林休憩所の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月28日 条例第9号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第9号
平成8年12月25日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第13号
平成18年12月22日 条例第29号