○共和町民有地火入許可に関する条例
昭和32年5月10日
条例第6号
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく民有地の森林火災防止のため、火入の許可その他防止上必要な事項を定める。
第2条 町長は、火入をする目的が次の各号に該当する場合に限り、許可する。
(1) 造林のための地拵を行う場合
(2) 焼畑、開墾を行う場合
(3) 害虫駆除予防の場合
(4) 放牧又は採草地の改良を行う場合
第3条 火入れをしようとする者は、別記第1号様式により申請書を7日前までに町長に提出しなければならない。また、その土地が他人の土地又は山林に1キロメートル以内近接しているときは、その所有者又は管理者の承諾書及び略図を添付しなければならない。ただし、火入地より1キロメートル以上離れた森林又は土地については、その申請を要しない。
2 火入許可期間は、5日以内とする。ただし、気象の状況その他の理由により期間中に火入が完了しなかった場合は、前条の規定に準じて再申請をしなければならない。
3 町長は、火入許可証を交付したときは、関係の森林愛護組合長、地区消防分団長及び消防団長、地区警察駐在所、営林署長及び地区担当員にその旨通知する。
第5条 前条により火入許可を受けようとする場合は、あらかじめ次に掲げる防火設備及び火入従事者を配置しなければならない。
(1) 火入地の周囲には必らず5.45メートル以上柴草、落葉、枯損木その他可燃物を除去すること。
(2) 火入の面積に応じ、次の火入従事者を配置すること。
ア 50アール以内のとき 10人以上
イ 1ヘクタール以内のとき 15人以上
ウ 2ヘクタール以内のとき 20人以上
エ 3ヘクタール以内のとき 30人以上
第6条 火入にあたっては、次の各号を守らなければならない。
(1) 1回の火入面積は、3ヘクタールを超えないこと。
(2) 火入許可後であっても警報発令又は風勢のおだやかでないときは、火入をしないこと。
(3) 火入にあたっては、風下より、傾斜地のときは上地から、火入地の一部より順に行うこと。
(4) 森林その他可然物に隣接する箇所での火入は、特に厳重なる警戒のもとに行うこと。
第7条 火入には必ず火入責任者を設け、火入跡地の完全消化確認後でなければ、火入従事者を現場から退去させてはならない。
2 火入責任者は、火入従事に際し、火入許可証を所持していなければならない。
第8条 町長は、火入許可後、その火入が他に延焼し、そのために危険のおそれあると認めたときは、何時でもその火入を差止め、又は火入方法若しくは期日の変更その他相当の措置を命ずることができる。
第9条 申請者が火入を完了したときは、その旨を町長に届出て許可証を返納しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(昭和55年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。

