○共和町メロン集出荷選果施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 メロンの機械選果による良品質メロンの安定供給と、栽培技術の高位平準化により、産地形成の強化を図り、地場産業の振興と安定的農業経営を助長するため、共和町メロン集出荷選果施設(以下「メロン選果施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 共和町メロン集出荷選果施設

位置 共和町発足2417番地2

(利用の範囲及び承認)

第3条 メロン選果施設の利用は、町内のメロン生産者に限り利用することができる。

2 メロン選果施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けるものとし、承認に関する事項は別に定める。

(管理運営)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって町が指定する指定管理者(以下「管理受託者」という。)に行わせることができる。

(管理委託の条件等)

第5条 管理受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) メロン選果施設の維持管理について周到な注意をもって取り扱うこと。

(2) 目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 維持管理に要する経費を負担すること。

2 管理受託者が委託を受けた後において、著しく公の秩序を乱す行為があったとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は使用の停止若しくは委託を解除することができる。

(利用料金)

第6条 管理受託者は、メロン選果施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収し、前条第1項第3号の経費に充てるものとする。

2 前項の利用料金を定める場合、管理受託者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(原状回復の義務)

第7条 管理受託者は、委託が終了したとき、又は委託を解除されたときは、直ちに施設等を原状に回復して、これを返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 管理受託者は、自己の責に帰すべき事由により施設等を損壊し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは賠償の義務を免除し、又はその額を減免することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、メロン選果施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(共和町米穀調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 共和町米穀調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成14年共和町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

共和町メロン集出荷選果施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)