○共和町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成6年3月28日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 本町農業の生産、生活両面に係る集会、研修及び農業研究の場を通じて農業の振興を図るため、共和町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和町農村環境改善センター(通称「農業開発センター」)
位置 共和町宮丘184番地11
(管理)
第3条 農村環境改善センターは、町長が管理する。ただし町長が必要と認めたときは、その管理業務の一部を公共的団体に委託することができる。
(職員)
第4条 農村環境改善センターに、所長のほか必要な職員を置く。
(使用の範囲)
第5条 次に掲げる者は、農村環境改善センターを使用することができる。
(1) 第1条の目的を持つ個人又は団体
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める個人又は団体
(使用の許可)
第6条 農村環境改善センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、これを他に転貸することができない。
(使用料)
第7条 前条による使用者は、別に条例で定めるところにより使用料を納めなければならない。
(使用の制限等)
第8条 町長は、農村環境改善センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について制限又は必要な条件を付すことができる。
2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(使用許可の取消等)
第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 公益上又は農村環境改善センターの運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用が終了したとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により建物施設、設備備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなけばならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、農村環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。