○共和町農業委員会委員定数条例
昭和30年10月20日
条例第21号
共和町農業委員会委員の定数は、20人とする。
附則
この条例は、公布後初めて行われる選挙から施行する。
附則(昭和33年条例第12号)
この条例は、昭和33年11月30日に満了する農業委員会の任期満了による委員の一般選挙の日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、共和村を共和町とする処分に伴う関係条例の一部を改正する条例の施行の日(昭和46年4月1日)から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年11月30日に満了する農業委員会の任期満了による委員の一般選挙の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。