○共和歯科診療所設置条例
昭和53年8月24日
条例第17号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な歯科医療を提供するため、町立歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 共和歯科診療所
位置 共和町南幌似37番地2
(委任)
第3条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。