○共和町診療所設置条例

昭和54年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項の規定に定める診療所を3箇所設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次に定めるとおりとする。

名称

位置

小沢診療所

共和町小沢95番地256

発足診療所

共和町発足14番地

前田診療所

共和町前田11番地16

(委任)

第3条 診療所の管理及び運営並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、別に町長の定めるところによる。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、現に設置されている診療所は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和56年4月10日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

共和町診療所設置条例

昭和54年3月19日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第9号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和55年12月16日 条例第18号
平成18年3月30日 条例第15号
平成23年9月20日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第27号