○共和町診療所設置条例
昭和54年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項の規定に定める診療所を3箇所設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次に定めるとおりとする。
名称 | 位置 |
小沢診療所 | 共和町小沢95番地256 |
発足診療所 | 共和町発足14番地 |
前田診療所 | 共和町前田11番地16 |
(委任)
第3条 診療所の管理及び運営並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、別に町長の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、現に設置されている診療所は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和54年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和56年4月10日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。