○宮丘地区寿の家の設置及び管理に関する条例

昭和52年11月25日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 共和町における老人福祉の向上及び地域住民の諸活動の推進を図るため、宮丘地区寿の家(以下「寿の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寿の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮丘地区寿の家

位置 共和町宮丘423番地の7

(職員)

第3条 寿の家に、所長のほか必要な職員を置く。

2 所長は、町長の命を受けて寿の家を管理し、施設、設備の保全に当る。

(使用の範囲)

第4条 寿の家を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 共和町内の老人(満65歳以上の者をいう。)及びその組織する団体

(2) 地域住民の諸活動の推進を図る者

(3) その他町長が適当と認める者

(使用の許可)

第5条 寿の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条による使用の許可を受けた者は、ただちに別に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、設置目的に適合する場合又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料を減額又は免除することができる。

(許可の取消等)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の条件に違反したとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(3) その他町長において必要と認めたとき。

(賠償)

第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設、備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委託)

第9条 町長は、設置目的を達成するため必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、その管理業務の一部を公共的団体に委託することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮丘地区寿の家の設置及び管理に関する条例

昭和52年11月25日 条例第22号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和52年11月25日 条例第22号
昭和55年12月16日 条例第47号
平成8年12月25日 条例第21号