○共和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年9月29日

条例第14号

(設置目的)

第1条 共和町における老人の福祉の向上を図るため、共和町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 共和町ふれあいセンター

位置 共和町小沢95番地の30

(管理)

第3条 ふれあいセンターの管理は、町長が行うものとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、その管理業務の一部を公共的団体に委託することができる。

(使用者)

第4条 ふれあいセンターを使用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 共和町に住所を有する満60歳以上の者

(2) その他町長が適当と認める者

(使用)

第5条 ふれあいセンターの使用は、町長が老人クラブ若しくは地域ごとに使用日を定めた使用計画により行うものとする。

(使用料)

第6条 ふれあいセンターの使用料は無料とする。

(使用の停止又は禁止)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を停止又は禁止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) その他町長において必要と認めたとき。

(賠償)

第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設及び備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(共和町寿の家の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 共和町寿の家の設置及び管理に関する条例(昭和48年共和町条例第25号)はこの条例施行の日から廃止する。

(平成5年条例第24号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

共和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

昭和62年9月29日 条例第14号

(平成5年11月26日施行)